大判例

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東京地方裁判所 昭和45年(ワ)3346号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決理由〕(三) 被害者に生じた損害

三八七万三〇〇五円

<証拠>および弁論の全趣旨によると功は酪農に従事していたが、功と同等の経験・能力を有する男子を雇傭するには賄付(賄費は一日当り一五五円)で年間六六万九五〇〇円以上の金員を支払わなければならないことが認められる(なお原告は右金額のほかに退職引当金として年間三万九〇〇〇円の積立が必要であると主張するけれども、酪農に従事する労働者に対する退職金支払の必要性および支払金額についての立証が十分になされていないから、退職引当金は功と同等の経験・能力を有する労働者を雇傭するのに必要な金員とは認めない。)従つて功も年間七二万六〇七五円(賄費も含める。)以上の収入を得る能力を有していたものと推認され、同人の労働力はそのとおり評価できるから、功の死亡による逸失利益は次のように計算できる。そして功の前記過失を斟酌すると損害額は右のとおりである。

(年月日)昭和一一年二月二〇日

(稼働可能年数)六五歳まで三三年間

(生活費)年収の三分の一

(中間利息の控除)ライプニツツ方式による計算

48万4050×16.0025=774万6010

(ところで<証拠>によると功は原告ひろ子の助力を得て酪農を営み、昭和四二年六月から翌四三年五月までの一年間に七五万九八二一円の収益を得たことが認められ、右金額から原告ひろ子の寄与分を控除すると―寄与率を三割として―功の年収は五三万一八七五円となるが、<証拠>によると功の酪農経営は発展途上にあり、未だ収入償わない状態で、功の投下した労働力にみあう収益があがつていなかつたことが推測されるので、右金員をもつて功の労働力を評価することは相当でないと考える。従つて原告の主張する算出方法によつた。)(新城雅夫)

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